憲法学者として言いますが、国葬は憲法には何ら反しません。憲法41条の「立法」について実務と同じく法規説に立てば、国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すものではない国葬は立法事項ではなく行政権の行使の範囲内です。法的根拠がないという主張は当たりません。 ↓
2022-08-28 16:22:17↓ また国民に何らかの強制をするものではないので憲法19条の保障する思想の自由の侵害には当たりません。ゆえに国葬について政治的不満を述べるのはもとより各人の自由ですが、いちいち憲法を持ち出す問題ではありません。
2022-08-28 16:22:44国葬は政教分離に反するのか
そもそもどれだけ特定の宗教色を隠してどんな形式を採ろうと葬儀そのものがヒトの宗教観であり、「国」として音頭をとる葬儀に公費を費やす愚策は政教分離に反するので絶対認めない。 twitter.com/ishizakipampam…
2022-08-28 22:09:58@CaptainKlingon 憲法20条3項は国が宗教的活動をすることを禁じています。ただそこで禁止される宗教的活動はおよそ宗教色のあるものすべてではないことは確立した最高裁判例です(津地鎮祭事件の最高裁判決など)。
2022-08-28 22:12:25行政権行使の範囲内における他事例
@ishizakipampam なるほど。解説ありがとうございます。 他に「行政権の行使の範囲内」に当たる影響範囲の大きなものの例はあるでしょうか?国葬が違法なら〇〇も違法というような。
2022-08-28 23:34:53黙祷の要請について
@ishizakipampam 興味本位での質問なのですが、国民に黙祷を要請するような話があったと思います、それは憲法に反する可能性はありますか?
2022-08-28 22:27:44@_19971214 要請に従わなかった人に不利益を課すようであれば憲法19条(思想の自由)や憲法21条(消極的表現の自由)に反するでしょうが、そんなことは起こらないと思いますよ。
2022-08-28 22:31:14@GFoyle1 実は強制ではないことを分かっているので法律家は「事実上の」とか「実質的な」とか「~のおそれがある」などと誤魔化していますよ。
2022-08-28 22:42:28@ishizakipampam 先生質問です🧑🏫。国は国民に対して黙祷することを強制した場合憲法違反ですか?そして国葬は戦後すぐ禁止されたと思います。それを今国葬として税金を投じ行うことは道義的責任を問えないのでしょうか?コレは憲法と少し離れているかもしれませんが一般庶民の反対意見だと思います。
2022-08-28 20:55:39@TakashiKoizum13 黙祷をたとえば刑罰で強制すれば違憲です。国葬の当否は予備費の事後承認手続きで国会で検討すればよい話です。
2022-08-29 08:52:20予算(予備費)支出について
@ishizakipampam @zimkalee 「憲法学者」と名乗るのを辞めましょうか 「政府の御用学者(憲法担当)」で良いかと 全く論理になってません。「国民の権利を制限しまたは義務を課さない」こと全てが憲法違反でないならば、やりたい放題です。国家予算とは国民の納めた税金でありその使途は国民の代表である国会で議論されるべき
2022-08-28 21:24:25@karydamoooon @zimkalee 予備費の支出は事後に国会の承認が必要(憲法87条)なので国葬が不適当なら事後に国会が承認しなければ良いだけ。
2022-08-28 22:38:04安倍元総理の国葬が財政民主主義に反するという意見もあるようですが憲法87条見ましょう。何も問題がないことが分かります。 twitter.com/ishizakipampam…
2022-08-28 22:46:27法的根拠がないのでは?
国葬が憲法に反しないというのはまあ理解できるとして、「法的根拠がないという主張は当たらない」というのは分からない。 国葬に関する法令は、日本国憲法ができて、失効した。 その後、国葬に関する法令が制定されていないのだから、法的根拠は無いのが正しいのでは? twitter.com/ishizakipampam…
2022-08-28 23:37:18@runaruna141414 憲法65条に行政権は内閣に属すると書いてあります。国葬の実施はその行政権の行使ですから「法に規定されてない」とのご指摘は当たりません。
2022-08-29 11:35:49